2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
また、和歌山地方検察庁の検事正が、平成二十八年一月二十五日に退職をして、同年二月十四日に板橋公証役場にこれ再就職しているわけですけれども、共に退職日から再就職日まで三週間弱となっているわけですね。在職中に公募に応じているということでよろしいんでしょうか。
また、和歌山地方検察庁の検事正が、平成二十八年一月二十五日に退職をして、同年二月十四日に板橋公証役場にこれ再就職しているわけですけれども、共に退職日から再就職日まで三週間弱となっているわけですね。在職中に公募に応じているということでよろしいんでしょうか。
ところが、あっせん利得罪の方も和歌山、地方の市会議員レベルが一件立件されていると、まだ判決があるわけじゃありませんが。恐らくはこういうことをしている人は全国的にはこれは多分国民は相当いるのではないかなというふうに、こういうことが行われているのはたった一件というようなことはないと思うんですね。これはやはり現行法がいろいろな抜け道があるということで、非常に適用するのが難しいからだと思うんです。
先生御指摘のとおり、和歌山地方検察庁におきまして、昨日五月三十日、橋本市議会議員らにつきまして、あっせん利得処罰法違反により公判請求したものと承知いたしております。
○白木最高裁判所長官代理者 まことに委員仰せのとおりでございまして、例えば和歌山の事件につきましては、和歌山地方裁判所の刑事部は、平素の事件数にかんがみまして、刑事事件専門でございますが一カ部三人の裁判官が配置されておりますが、このたびの事件の起訴を踏まえまして、迅速な裁判を実現するために裁判官一名の増配置が希望されましたので、最高裁といたしまして希望どおりの配置をいたすことといたしております。
───────────── 十二月十一日 和歌山地方家庭裁判所支部の存置に関する陳情書(第一一〇号) 大分地方家庭裁判所支部の存置に関する陳情書(第一一一号) 刑事施設法案の廃案に関する陳情書(第一一二号) は本委員会に参考送付された。 ───────────── 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 閉会中審査に関する件 ────◇─────
の気象事業の整備拡充に関する請願(第八五七号外一〇件) ○上川・留萌地方の気象事業の整備拡充に関する請願(第八八五号外一一件) ○大阪府内の気象事業の整備拡充に関する請願(第九〇二号外四件) ○海洋気象観測船「清風丸」の代替船建造に関する請願(第九六〇号外三件) ○青森県内の気象事業の整備拡充に関する請願(第一〇二二号外二件) ○福井県内の気象事業の整備拡充に関する請願(第一〇二五号外一件) ○和歌山地方気象台
これは事前にレクいたしましていろいろ申し上げておるわけですが、ことしの三月二十三日に和歌山県議会が全会派一致で、和歌山地方気象台、それから潮岬測候所の施設等の整備拡充措置を講じてほしいという要望をしております。気象情報は今我々住民だけではなくて、社会、経済全般にわたって非常に重要な役割を果たしております。
それからもう一つの、暴走族に材木を投げづけたという事件でありますが、これにつきましては既に判決がございまして、昭和六十一年の三月二十八日、和歌山地方裁判所におきまして、傷害致死及び傷害という罪名で懲役三年、執行猶予五年の判決が言い渡されまして、これはそのまま確定いたしております。
○岡村政府委員 お尋ねの事件でございますが、本年三月二十八日、和歌山地方裁判所におきまして、傷害致死及び傷害の二つの罪名で懲役三年、執行猶予五年という判決が言い渡されまして、この判決はそのまま確定いたしております。
この観音竹業者は、現在、和歌山地方裁判所で破産手続が進んでおるわけであります。業者が顧客に売却した商品等を預かった場合には、その売却代金の返還を義務づけることが必要だと考えます。 七点目は、中途解約の場合に、一〇%の違約金を控除されるのも問題であります。業者は顧客から預かり受けた金銭あるいは商品などを換価した上で運用しているわけであります。
○岡村政府委員 お尋ねの件でございますが、和歌山地方検察庁におきまして昭和六十年七月七日に事件を受理いたしました。七月の二十四日に傷害致死及び傷害罪により公判請求をいたしておりまして、現在、和歌山地方裁判所において公判係属中でございますが、去る二月二十四日に結審いたしまして、本月の二十八日に判決が言い渡される予定となっております。
派遣日程の第一日目は、和歌山地方裁判所において、和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所、和歌山地方検察庁、和歌山法務局、和歌山刑務所、和歌山少年鑑別所及び和歌山保護観察所の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は和歌山刑務所の実情を視察し、第三日目は津地方裁判所において、津地方裁判所、津家庭裁判所、津地方検察庁、津地方法務局、三重刑務所、宮川医療少年院、津少年鑑別所及び津保護観察所の各機関
そして、同年の九月二十四日、和歌山地方検察庁田辺支部に書類送致いたしております。
たとえば昨年和歌山地方におきましてコレラが発生いたしました。コレラのための緊急融資というものが行われたわけでございますが、これがわずかに二カ月ぐらいの間に一年分ぐらいの融資をいたしました。
本年六月九日、和歌山地方裁判所は、昭和三十三年の和歌山県教組が勤評反対の一斉休暇闘争をしたのに対して、県教委が教組の委員長以下七名を懲戒解雇処分に付したのに対して、処分取り消しの判決をいたしました。 地裁は、その理由として、県教委が適用した地方公務員法三十七条第一項は、憲法二十八条に定められた労働基本権に違反しているので無効であるというのであります。
局長 後藤 茂也君 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 杉浦 喬也君 委員外の出席者 運輸委員会調査 室長 鎌瀬 正己君 ――――――――――――― 三月二十七日 精神薄弱者等の運賃割引制度創設に関する陳情 書(第 二九一号) 新潟県の蒲原鉄道に対する財政援助に関する陳 情書(第二九二号) 和歌山地方気象台白浜気象通報所
政府に答申が行なわれたので御存じだと思いまするが、続いて十二日には、この答申と非常に重大な関連のある地方公務員の争議権の問題について和歌山地方裁判所で判決があったわけで、これは御存じのように、和歌山の高教組の勤評闘争についての裁判ですが、地方公務員法三十七条一項は憲法違反である、こういうような明確な判決がおりたわけです。
和歌山地方裁判所の判決が出ましたので——あなたは、ではこういう考えですか。この公務員秩序に関する問題は、全部最高裁まで行かなければ、最高裁の結論が出なければものごとの判断はできない、こういう立場なんですか。
○山原委員 あなたは、本日の閣議で、和歌山地方裁判所と日教組に対して激しく批判をされた発言をしておると書いています。地方裁判所と日教組と、これは組織が違うわけですよね。立法、行政、司法、この三権分立の積神というのは憲法の精神です。
そこで、ただいまお話もございましたが、和歌山地方検察庁といたしましても、幸い人命に損傷はなかったのでございますが、この事件を重視いたしまして、次席検事外一名を現場に派遣いたしまして、警察の捜査に協力をさせております。
そういうようなことで、ともかく和歌山地方検察庁は全力をあげて、検察の立場からの原因の究明と、同時にその責任の所在を明らかにすることによって、今後このような事故が起こらないということについての処置をとっていただきたい。この点についての決意をお述べいただきたいと思います。
がたいへん遠隔地へ行かなければならないという繁雑さというようなものもあろうかと思いまするけれども、非常にむずかしい事件だという場合、しかも一審が死刑ないし無期というふうな判決を受けたというような事件、それで一審の国選弁護人が非常な努力をしてその事件について弁護をした、国選弁護人として弁護をした、そういう場合、被告人が非常に貧困であって、やはり国選弁護人の選任しかできないというふうな場合、たとえば和歌山地方裁判所